ガールズグループ「T-ARA」の元メンバー、イ・アラム被告がファンや知人から数千万ウォン(数百万円)を借りたまま返済しなかったとして起訴された事件で、控訴審でも懲役刑の執行猶予が言い渡された。

水原(スウォン)地裁刑事控訴5部は13日、イ被告と交際相手A被告の詐欺事件控訴審判決で、原判決を破棄し、イ被告に懲役4か月・執行猶予1年、A被告に懲役1年4か月をそれぞれ言い渡した。
これは1審(イ被告=懲役6か月・執行猶予2年、A被告=懲役1年6か月)よりも軽い刑となる。
裁判所は、イ被告がA被告と共謀しファンらに詐欺行為を働いた事実は認めつつも、反省の意思や一部被害者との和解成立などを考慮して量刑を減じた。
起訴状などによると、イ被告らはファンや知人3人から約3,700万ウォン(約393万円)を借りながら返済せず、被害者らは「個人的事情を理由に金を借りたが返さなかった」と訴えていた。本件は昨年3〜5月にかけて警察への告訴状提出を受け、本格捜査が始まった。
イ被告は元夫との児童虐待を巡る法的争いでも注目を集めている。元夫はイ被告とその母親を児童福祉法違反などで告訴し、イ被告は児童虐待と名誉毀損の罪で懲役8か月・執行猶予2年の判決を受け、現在控訴中だ。
イ被告は2012年にT-ARAへ加入したが、翌2013年に脱退。その後2019年に年上の実業家と結婚し2人の息子をもうけたが、2023年に離婚。最近再婚を公表し、昨年には第3子を出産、現在は第4子を妊娠中とされる。
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