有名な芸能人を対象に虚偽の内容を含む中傷動画を繰り返し制作・配布し、多額の利益を上げた30代のユーチューバーA氏(36)が控訴審でも懲役刑の執行猶予を言い渡された。

仁川地方法院刑事控訴1-3部(裁判長チャン・ミンソク)は11日、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)、侮辱などの容疑で起訴されたA氏に対し、1審と同じ懲役2年、執行猶予3年を言い渡した。追徴金2億1000万ウォンと社会奉仕120時間の命令も維持された。
裁判所は「1審で被告の様々な事情を考慮して刑を定めたと見られ、量刑条件を考慮すると、刑が過剰でも不足でもないと見るべきだ」とし、検察と被告の双方の控訴をすべて棄却した。
A氏は2021年10月から2023年6月までYouTubeチャンネル「タルドク収容所」を運営し、ガールズグループアイヴのチャン・ウォニョンを含む芸能人やインフルエンサーなど7人を対象に中傷的な虚偽動画23件を制作・掲載した容疑で起訴された。動画には「チャン・ウォニョンが嫉妬して同僚の練習生のデビューを妨げた」、「有名な芸能人が売春をした」、「整形手術を繰り返した」といった根拠のない内容が繰り返し登場した。

該当コンテンツを通じてA氏は約2年間で総額2億5000万ウォンに達する広告収益および支援金を得たことが確認された。捜査過程でA氏が犯罪収益の一部で不動産を購入した兆候も明らかになった。裁判所はこれにより実際の収益の一部である2億1000万ウォンに対する追徴を命じた。
控訴審の最終陳述でA氏は「過ちを深く反省している。最後の機会をください」と情状酌量を求め、「全体の収益ではなく実際の収益だけを追徴してほしい」とも主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
裁判所はA氏が情報通信網を通じて繰り返し悪意のある虚偽情報を不特定多数に広めた点、被害者の社会的名誉が深刻に毀損された点、犯行期間と収益規模などを考慮し、1審の量刑が適切であると判断した。
これによりA氏は実刑を言い渡されるが、刑の執行は猶予され、社会奉仕と追徴の履行義務を負うことになった。
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