タレントのパク・スホンの出演料など数十億ウォンを横領した疑いで起訴された実兄夫婦について、大法院が有罪を確定した。裁判が始まって約3年4ヶ月が経過した。

26日、大法院は特定経済犯罪加重処罰法上の横領などの疑いで起訴された実兄 パク某氏に懲役3年6ヶ月、義姉 イ某氏に懲役1年に執行猶予2年を宣告した原審をそのまま確定した。上告は棄却された。
これにより、2審判決が最終判断として固まった。パク氏は実刑が確定し、イ氏は執行猶予が維持された。
この事件は2011年から約10年間、パク・スホンの個人資金と芸能企画会社の会社資金など数十億ウォンを抜き取ったという疑惑から始まった。実兄夫婦はパク・スホンの芸能活動を管理する企画会社を運営してきた。検察は彼らが会社資金と個人資金を混用して抜き取ったと見て、2022年10月に起訴した。
1審裁判所は実兄 パク氏の横領疑惑を一部有罪と認め、懲役2年を宣告した。パク・スホン会社資金20億ウォン(約2億1,672万円)横領の疑いは有罪と判断されたが、16億ウォン(約1億7,337万円)相当の個人資金横領疑惑は無罪と見なされた。義姉 イ氏に対しては無罪を宣告した。
しかし、2審の判断は異なった。2審裁判所は「弟の信頼を悪用し、帳簿操作と会計粉飾方法を活用した」とし、罪質が悪質であると判断した。これにより、実兄 パク氏の刑期を懲役3年6ヶ月に引き上げ、法廷拘束した。

義姉 イ氏についても「業務上背任の犯行に加担したと見るのが妥当である」と判断し、懲役1年6ヶ月に執行猶予2年を宣告した。同時に社会奉仕120時間を命じた。
2審裁判所は刑期を引き上げた理由として、犯行手法と被害者側の厳罰嘆願を挙げた。「犯行手法が非常に悪質な場合に該当する」という点を特別加重要素として反映したと明らかにした。
大法院はこの日、原審判断に法理の誤解や判断ミスがないと見てそのまま確定した。これにより、実兄 パク氏は懲役3年6ヶ月を服役することになる。義姉 イ氏は執行猶予が維持され、社会奉仕命令を履行しなければならない。

裁判過程でパク・スホン側は被害を具体的に訴えた。「被告人たちの犯罪行為により30年の青春が否定された」という趣旨の立場を明らかにし、厳罰を求めた。家族との関係断絶、結婚と出産の時期の遅れなど、個人的な苦痛も裁判所に伝えられた。
今回の判決は芸能人家族経営構造における資金管理問題を再び喚起する契機となった。個人資金と会社資金の分離、透明な会計管理の必要性が強調される背景である。
事件が大法院で確定し、刑事手続きは終了した。しかし、民事上の損害賠償問題や今後の追加法的紛争の可能性については別途手続きが残っているかもしれない。今回の判決は刑事責任に関する最終判断という点で意義を持つ。
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