グループWINNERのソン・ミノの社会服務要員勤務地からの無断離脱疑惑とともに、勤務離脱した日数が総102日であると、韓国検察庁が公訴状に記載したことが把握された。

12日中央日報は、ソウル西部地方検察庁が公訴状に「ソン・ミノが麻浦区(マポ区)の施設管理公団及び住民便宜施設で社会服務要員として勤務していた中、総102日を無断で欠勤し正当な理由なく勤務を離脱した」と明記したと伝えた。
検察庁の主張によると、ソン・ミノは社会服務要員の勤務期間1年9か月の中で実際の出勤日である約430日の4分の1ほどを無断離脱したことになるとのことだ。彼は、2023年3月24日から2024年12月23日までソウル麻浦施設管理公団と麻浦住民便宜施設で社会服務要員として代替勤務した。
現在、韓国の兵役法第89条の2は、正当な理由なく8日以上勤務を離脱した場合3年以下の懲役に処せられると規定している。また兵役法第33条は社会服務要員が正当な理由なく勤務を離脱した場合、離脱日数の5倍の期間を延長勤務させることを定めている。
検察庁が作成した犯罪一覧表によると、ソン・ミノの勤務離脱日数は2023年3~5月には1日だけだったという。しかし、除隊日が近づくにつれて徐々に増え、2024年7月には総19日を離脱したことが明らかになった。今月の勤務予定日は23日だったが、たった4日だけ勤務したことになる。除隊1か月前の2024年11月には14日まで増えた。
公訴状には、ソン・ミノの勤務離脱に麻浦住民便宜施設の責任者であるA氏も関与した状況が記載されている。公訴状によると、ソン・ミノが寝坊や疲労などを理由に出勤しないと言うとA氏がこれを許可したとのことだ。続いてソン・ミノが正常に出勤したかのように虚偽の文書を作成し決裁したという。
この過程でA氏がソン・ミノの残りの年休と病休も勝手に処理するなどの方法で犯罪を共謀したことが明らかになった。検察庁は、A氏が2023年5月29日ソン・ミノに「明日は私が教育があるので出勤しないから、5月31日に会おう」とメッセージを送り、自ら出勤しないという事実を事前に知らせ、ソン・ミノはこの日出勤しなかったと公訴状に記載した。その後A氏は、ソン・ミノが出勤したかのように日々の勤務状況表を作成した。

昨年5月事件を引き継いだ検察庁は、携帯電話フォレンジックと衛星航法装置GPSの履歴確認など補完捜査を通じて追加の無断欠勤事実を明らかにした。送致時に犯罪事実に含まれていなかった内容である。これまでソン・ミノは関連疑惑に対して黙秘を貫いていたが、昨年3月末の3回目の召喚調査で容疑を大体認めた。
ただしソン・ミノの所属事務所YGエンターテインメントは、不十分な勤務疑惑が浮上すると「ソン・ミノが病休を取ったのは勤務前から受けていた治療の延長であり、そのほかの休暇などはすべて規定に従って使用したことをお知らせする」と説明した。
一方、今回の事件は4月21日に初公判が開かれる予定である。初公判は来月24日に開かれる予定だったが、ソン・ミノ側が5日公判期日延期申請書を提出し、裁判所がこれを受け入れたため日程が調整された。審理はソウル西部地方裁判所・刑事第10単独で行われる予定である。
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