トイレを失敗したという理由で4歳の娘を蹴り、妻に暴行した20代の男性が懲役8ヶ月の実刑を宣告された。
江原(カンウォン)道原州(ウォンジュ)市のコンビニでトイレを失敗したという理由で4歳の娘Bを暴行した20代男性の加害者Aが懲役8ヶ月の実刑を宣告され、法廷拘束されたことが春川(チュンチョン)地方裁判所原州支部の刑事3単独黄海鉄(ファン・へチョル)裁判官により30日に明らかにされた。
ファン裁判官は、児童福祉法違反(児童虐待)および暴行の容疑で起訴された加害者Aに対してこのように判決を下し、40時間の児童虐待および家庭内暴力治療プログラムの完了と3年間の児童関連機関の就業制限を命じた。
加害者Aは、娘がトイレを失敗したと怒って襲い掛かり、蹴り倒した容疑で昨年11月17日に起訴された。防犯カメラの映像には、加害者Aが娘Bに近づくと、娘Bが防御のために両手を挙げて縮こまる姿が映っていた。加害者Aは娘を立たせた後に再び蹴り倒し、その全ての場面が証拠として提出された。
また、加害者Aは今年1月7日の深夜、自宅のリビングで会話をしていた妻Cさんの髪を掴んで突き飛ばし、拳で殴るなど二度にわたる暴行の容疑も受けている。同月17日には、慶尚北道(キョンサンブクト)金泉(キムチョン)市の病院の駐車場で妻を暴行した容疑も追加された。
当時、加害者Aは弔事のために妻から5万ウォン(約5800円)を受け取ったが、それを返すように妻から言われたことに腹が立ち暴行したとの証言がある。
裁判所は、加害者Aの行為が通常の教育方法からはかけ離れており、その衝撃的な行為により実刑が避けられないと判断した。
これに対し、ファン裁判官は聯合ニュースに「被告の行動は、とても通常の教育方法とは言えず、非常に衝撃的だ」と強調した。さらに、「捜査と裁判の過程で被告が真剣に反省したり、その深刻さを認識していないように見える」と付け加えた。
加害者Aとその弁護士はこの判決に不服申立てをしたという。この事件は、家庭内で起こる児童虐待と家庭内暴力の深刻さを再び痛感させた。
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